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ゲストコラム#01 職業紹介事業に必要な書類・帳票を見直しましょう!
出典:公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 様
職業安定法改正に伴い、職業紹介事業に必要な書類・帳票の
変更又は内容追加が必要になっていますが、見直しはお済みでしょうか?
今回は書類・帳票ごとに見直しが必要なポイントをご紹介していきます。
まず、紹介事業所に掲示しなければならない書類及び紹介事業所に備付が必要な書類は以下のとおりです。
<紹介事業所に掲示しなければならない書類>
1.職業紹介事業許可証(「職業紹介事業の業務運営要領」にて規定)
・厚生労働大臣の許可を得た有料・無料職業紹介事業者は許可証を事業所に掲示しなければなりません。
2.業務の運営に関する規程(「職業安定法施行規則」にて掲示を規定)
3.手数料表(「職業安定法施行規則」にて掲示を規定)
4.返戻金に関する書類(「職業安定法施行規則」にて掲示を規定)
5.個人情報適正管理規程(個人情報保護法に基づく公表・明示による)
<紹介事業所に備付が必要な書類>
●取扱職種の範囲等の明示書(求職者のみなさまへ、求人者のみなさまへ)
●求人管理簿・求職管理簿・手数料管理簿
●求人票
●求職票(求職者の第三者提供同意欄含む)
職業安定法改正に伴い、変更又は内容の追加が必要な書類・帳票は、 以下の通りとなります。
(改定例記載)
・業務の運営に関する規定例
・返戻金に関する掲示
・取扱職種の範囲等の明示書(求職者のみなさまへ、求人者のみなさまへ)
・求人管理簿・求職管理簿・手数料管理簿
・求人票
・求職票(求職者の第三者提供同意欄があることが望ましい)
以下、改定すべき箇所について記載します。
○事業所に掲示することが義務づけられている「業務の運営に関する規程」の様式例に、
職業安定法の改正に伴い、次の内容(変更箇所)が加えられました。
様式例第1号
第4 その他
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇され
た場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
○有料職業紹介事業者は、返戻金について次の事項を事業所に掲示しなければならなくなりました。
◆ 返戻金制度を設けている紹介事業所は、その内容を掲示しなければなりません。
<例>入社○ヵ月以内(未満)に退職の場合 返戻金 支払った(受取った)成功報酬の %
入社○ヵ月以内(未満)に退職の場合 返戻金 支払った(受取った)成功報酬の %
入社○ヵ月以内(未満)に退職の場合 返戻金 支払った(受取った)成功報酬の %
◆ 返戻金制度を設けていない紹介事業所は、その旨を掲示しなければなりません。
・・・
○求職者向けの取扱職種の範囲等の明示書面には、従来の明示事項に次の事項を記載することが加えられました。
◆ 求職者から徴収する手数料及び求人者から徴収する手数料の両方を明示することが義務付けられました。
・紹介事業所で運用する手数料表を明示することが必要です。
◆ 返戻金に関する事項
・返戻金制度を設けている場合は、その内容を明示することが義務付けられました。
・返戻金制度を設けていない場合は、その旨を明示することが必要です。
○求人者向けの取扱職種の範囲等の明示書面には、従来の明示事項に次の事項を記載することが加えられました。
◆ 求職者から徴収する手数料及び求人者から徴収する手数料の両方を明示することが義務付けられました。
・紹介事業所で運用する手数料表を明示することが必要です。◆ 返戻金に関する事項・返戻金制度を設けている場合は、その内容を明示することが義務付けられました。
・返戻金制度を設けていない場合は、その旨を明示することが必要です。
○求人管理簿:「①求人者の氏名又は名称」~「⑩求人に係る賃金」までは変更ありませんが、
「⑪職業紹介の取扱状況」は次のように変更されました。
⑪職業紹介の取扱状況(※網掛け部分が変更箇所)
・職業紹介年月日
(採用された場合)
・採用年月日 ・期間の定めのない者はその旨
(期間の定め無しの場合)
・採用日から2年後(転職勧奨機禁止時期)
(無期雇用就職者の離職状況)※次のA又はBいずれかにより記載
A 離職状況調査
・採用後6ヵ月以内に離職した者(解雇を除く)…「離職した旨、調査方法及び調査年月日」
・採用後6ヵ月以内に離職していない者…「離職していない旨、調査方法及び調査年月日」
・離職状況が判明しなかった者…「判明しなかった旨、調査方法及び調査年月日」
B 6ヵ月以内の離職により返戻金制度で返金が行われたか否か
・返戻金制度により返金が行われた者の数
○求職管理簿:「①求職者の氏名」~「⑥求職の有効期間」までは変更ありませんが、「⑦職業紹介の取扱状況」は次のように変更されました。
⑦職業紹介の取扱状況(※網掛け部分が変更箇所)
・職業紹介年月日 ・求人者の氏名又は名称
・採用・不採用の別
(採用された場合)
・採用年月日 ・期間の定めのない者はその旨
(期間の定め無しの場合)
・採用日から2年後(転職勧奨機禁止時期)
(無期雇用就職者の離職状況)※次のA又はBいずれかにより記載
A 離職状況調査
・採用後6ヵ月以内に離職した者(解雇を除く)…「離職した旨、調査方法及び調査年月日」
・採用後6ヵ月以内に離職していない者…「離職していない旨、調査方法及び調査年月日」
・離職状況が判明しなかった者…「判明しなかった旨、調査方法及び調査年月日」
B 6ヵ月以内の離職により返戻金制度で返金が行われたか否か
・返戻金制度により返金が行われた者の数
…
○職業安定法における労働条件の明示においては、以下の事項を明示することが加えられました。
ついては、この事項を含め求人票に記載されなければなりません。
【新たに加えられた事項】
1.試用期間に関する事項
・試用期間の有無、試用期間があるときはその期間。
・試用期間中の従事すべき業務内容と試用期間後の従事すべき業務等の内容が異なる場
合は、それぞれの従事すべき業務の内容用の明示。
2.労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
3.労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
*裁量労働制を採用している場合、あるいは固定残業代制度を採用している場合には記載必要項目になり
ますので、求人票の中に予め入れておいた方がよいでしょう。
参照:厚生労働省「裁量労働制による就労を予定する内容の求人の取扱いについて(依頼)」
○求人者に対して求職者の履歴書や職務経歴書等の個人データを提供する行為は、個人情報保護法に規定する「第三者提供の制限」に該当することであり、必ず求職者から同意をあらかじめ得ることが必要とされ、特段のその行為が定められてはいませんが、例えば求職票に下記のような記述欄を設けておくことが望ましいとされています。
<求職票への記入例>
当求職票で提供した個人情報を、事前に連絡を前提に、求人者に提供することに同意します。
サイン 印