人材紹介事業を開始するにあたっての様々なお役立ちコンテンツを随時掲載いたします!
人材紹介会社を設立したい方・人材派遣会社を起業するご予定の方必見です。
どの分野でも事業を行うためには資本金が必要となります。現在資本金は1円からでも法人登記できるようになりましたが、人材紹介業を行うには法律で定められた資本金規定があり、これを満たさなければ事業を始めることはできません。
人材紹介事業を始める際には、まず「有料職業紹介事業」の許認可を厚生労働省より受ける必要があります。
人材紹介事業の許認可を受けるために必要な項目をまとめました。
有料職業紹介とは何か、また、有料職業紹介事業の許可要件、許認可申請の手続き、そしてお役立ちリンク集をまとめています。
まず最初に、人材紹介業を行うにあたって、下記のような事務所の要件が定義されています。
有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて
職業紹介事業を行うに適切であること。
1)位置が適切であること:風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集
するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
2)事業所として適切であること:次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
①プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
・予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の
職業紹介を行うことができるような措置を講じること。
・専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し
対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。
②事業所名(愛称等も含む)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの
誤認を生ずるものでないこと。
ここでは人材紹介業を行うためのオフィススペースに関して、下記のポイントをご説明いたします。