出典:公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 様

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  • ポイント1
    基本の資産要件

    人材紹介事業・派遣事業では、それぞれ資本金・財産基準が決められており、その基準を満たしていることを証明し労働局の許可を得ないと事業を始めることは出来ません

    資本金・財産基準について以下の通りとなります。

    人材紹介事業の資本金規定

    ✓事業所につき基準資産額(総資産額から総負債額を控除した額)が500万円以上であること。

    ※事業所が2か所ある場合、基準資産額が1,000万円以上、用意しなければなりません。

    自己名義(個人または法人)の現金・預金額が150万円以上に人材紹介事業を行う事業所の数が1を減じた数に60万円を乗じた数を加えた額以上となること。

    ※1事業所ごとに60万円が加算されるので事業所が2か所の場合は210万円以上の現金・預金額を確保しなければなりません。

    人材派遣事業の資本金指定

    事業所につき基準資産額が2,000万円以上であること。

    ※事業所数が複数ある場合は2,000万円×事業所数が必要です。

    事業所につき資産額の内、現金・預金額が1,500万円以上であること。

    ※事業所数が複数ある場合は1,500万円×事業所数が必要です。

    基準資産額が負債総額の7分の1以上であること。

  • ポイント2
    紹介業と派遣業を兼業する際の資産要件

    Q.現在、人材紹介業の許可を受けていますが、今後、人材派遣事業へも事業展開することとなりました。

    この場合の資産要件はどうなりますか?

    A.人材紹介事業・派遣事業、両方を兼業される場合の資産要件は人材派遣事業の資産要件を満たすことで認められます。

    資産要件を満たしているかは監督する労働局に提出する賃借対照表または労働者派遣事業計画書(様式第3号)「3 資産等の状況」欄により確認されるため、こちらの書類を作成し監督する労働局へ提出してください。

  • ポイント3
    基本の事業所規定

    人材紹介事業と人材派遣事業の資金面・財産基準の条件はご説明しましたが、では事業所の施設面での条件はどのようなものがあるでしょうか。

    人材紹介事業の事業所面積

    ✓おおむね20㎡以上を有すること

    ✓求人、求職者の個人的秘密が保持可能な構造であること

    これらの要件を満たしていればレンタルオフィスやコワーキングオフィスでの申請も可能です。

    ※面談に用いる部屋は個室が最適ですが、求職者の個人的秘密が保持可能であれば、パーテーション(高さ180cm以上)で区切ることでも可能です。

    部屋が用意できない場合は、パーテーションの購入を検討しましょう。

    高さが180cm以上あれば、個人情報の保持が可能と判断され、問題なく事業を展開できます。

    面積の要件ではありませんが、求職者が職業安定機関など公的機関と誤認しないものであること、という要件もありますので、この点は注意が必要です。

    人材派遣事業の事業所面積

    ✓おおむね20㎡以上を有すること

    ※20㎡を超えているなら、住居兼事務所として申請も可能ですが、契約は「事務所契約」でなければ認められません

    住居との兼用の際はキッチン、トイレなどの面積は許可条件の20㎡に認められません。

    それ以外の面積で20㎡を確保しましょう。

    また、要件としての記載はありませんが、打ち合わせスペースがないと許可が下りません

    打ち合わせスペースとして独立した部屋が確保可能な物件を選びましょう。

    人材紹介業とは違い、社内に、個人情報保護ができるパーテーションや部屋は必要ありません。

    このため、面積の部分のみで言うと、人材派遣業の方が敷居が低いと言えます。

  • ポイント4
    紹介業と派遣業を兼業する場合の事業所規定

    Q.人材派遣事業を行っていますが人材紹介事業へも事業展開を検討しています。

    この場合の事業所の面積規定はどのようになるのでしょうか。

    A.事業所の面積はおおむね20㎡あれば良いという条件ですので両事業の共有スペースが20㎡以上あれば問題ありません。

    面積規定以外に人材派遣事業を行う事業所は近隣に公序良俗に反する風俗営業施設がないことが求められています。

    そのような店舗が密集している地域や事業所を構える建物内にそのような店舗があると許可が下りないため注意してください。

    上記により、繁華街などでの事業展開は難しくなります。

    周辺の事業や店舗も把握することが大切です

  • ポイント5
    許認可の更新手続きについて

    事業許可日により更新手続き時期も異なります。

    それぞれの事業許可日を確認し監督する労働局へ提出する必要があります。

    人材紹介事業の許可申請更新手続き

    許可有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません

    ✓職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)

    ✓事業計画書(様式第2号)

    ✓貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写し

    ✓1事業所につき、18,000円の収入印紙が必要

    この他に毎年4月30日までに職業紹介事業報告書の提出が義務付けられています。

    こちらの提出を忘れずに行ってください。

     

    人材派遣事業の更新手続き

    許可有効期間満了日の3か月前までに行わなければなりません

    ✓一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)

    ✓一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)

    ✓貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計画書の写し

    ✓法人税の納税申告書の写し、納税証明書

    ✓派遣元責任者講習の受講証明書

    ✓1事業所につき、55,000円の収入印紙が必要

    変更があった場合のみ提出

    ✓定款または寄付行為

    ✓登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

    ✓個人情報適正管理規定

    どちら事業も新規取得後の許可有効期間は3年、更新後の有効期間は5年です。

    まとめ

    人材紹介事業、人材派遣事業双方の資本金、事業所規定、財産基準についてご紹介させて頂きました。

    更新時に必要な書類一覧も記載しましたが、一覧で見ると何が必要かは分かるものの、提出は数年に一度のため、前回の手続き時とは担当者が変わっていたり、手続き内容を忘れてしまったりと、頻度は少ないものの手間のかかる業務の一つです。

    書類に記載する内容は膨大なデータを基に作成しなければならないため、データの取りまとめだけでも大変な作業となります。

    日常業務からデータを一元管理していれば、このような更新手続き時の作業もスムーズに行えます。

    ポーターズのPORTERSはデータの一元管理が可能なため、毎日のデータ入力を行っていれば、更新時など膨大なデータが必要な業務もデータの取りまとめだけで時間を費やすようなことはありません。

    業務の見える化ができ、経営がスムーズになったり、KPI導入などにより管理が円滑になったり、会社全体を通して、業務の効率化ができる有効なシステムです。

    人材紹介事業・派遣事業の事業規模に関わらず対応可能な上、外部システムやWebサイトとの連携も可能です。

    定額制で導入費用も不要ですので、まずは、ぜひ、ご相談ください